「うちのアパート、消火器って本当に必要?」

これは150㎡〜300㎡規模の共同住宅オーナーから、非常によく聞かれる質問です。

結論から言うと、消火器の設置義務は「延べ床面積」と「用途」で決まります。
そして、設置義務がある=点検義務・報告義務が必ずセットになります。

この記事では、

  • 消火器の設置義務の決まり方
  • 150㎡〜300㎡の共同住宅での具体判断
  • 1階に店舗がある場合の注意点
  • オーナーがやるべき現実的な対応

など気になる点を中心に解説いたします。


消火器の設置義務は「消防法」で決まる

消火器の設置義務は、建築基準法や東京都条例ではなく、消防法(正確には消防法施行令)で決まります。

東京都内の物件の場合、国の法律(消防法)では設置義務がない規模でも、「東京都火災予防条例」によって設置が義務付けられるケースがあります。

① 建物の用途(何に使っているか)

  • 共同住宅(アパート・マンション)
  • 店舗・飲食店
  • 事務所 など

② 延べ床面積(防火対象物ごと)

  • 150㎡以上かどうかが大事です。

※ただし、3階建て以上の場合や、1階の店舗が飲食店・商店などの場合は、150㎡未満であっても設置が義務付けられる「厳しいルール」があります。

③ 防火対象物が一体か別か

  • 内部で行き来できる → 一体
  • 行き来できない → 別々

共同住宅の消火器設置義務|基本ルール

▶ 延べ床面積150㎡未満

  • 消火器:設置義務なし
  • 点検・報告:不要

▶ 延べ床面積150㎡以上

  • 消火器:設置義務あり
  • 点検:年2回(外観点検+機能確認)
  • 報告:消防署へ定期報告が必要

アパート(非特定防火対象物)の場合、消防署への報告は「3年に1回」です。

もし1階に店舗があり「特定複合用途」になった場合は「1年に1回」報告になります。この「3年か1年か」の差はオーナーのコスト負担に直結するため、重要です。

※ この「150㎡」は1棟ごと・防火対象物ごとで判断します。


150㎡〜300㎡の共同住宅オーナーが注意すべき点

この規模のアパートは、

  • 小規模だから管理が後回し
  • 消防署から突然「点検報告」を求められる

というケースが非常に多いです。

特に次のような状態は要注意です。

  • 消火器は置いてあるが、
    • 点検していない
    • 期限切れ
    • 点検報告を出していない

👉 これは「違反状態」になる可能性があります。


1階に店舗がある場合はどうなる?

ケース① 店舗と住居が内部で行き来できる

  • 階段・扉・廊下でつながっている
  • 用途が混在

👉 建物全体が「一つの特定複合用途」とみなされます。
👉 住宅部分も含めた建物全体に、店舗と同じ厳しい設置基準が適用されます。
👉 その結果、150㎡という基準に関係なく、消火器の設置が必要になるケースがほとんどです。


ケース② 店舗と住居が完全に分離

  • 内部連絡なし
  • 出入口も別

👉 店舗部分と住宅部分は別々に判断

  • 店舗:消火器義務あり(規模・用途次第)
  • 住宅:150㎡未満なら義務なし

「消火器だけ点検したい」オーナー様へ

150㎡〜300㎡規模の共同住宅では、

  • 自動火災報知設備:不要
  • 誘導灯:不要
  • 消火器だけ義務

という建物が非常に多くあります。

しかし実際には、

  • 点検業者が「フル点検」を勧めてくる
  • 不要な設備まで契約させられる

という声も少なくありません。


当社の消火器点検サービスの特徴

消火器のみの点検に特化
✔ 150㎡〜300㎡の共同住宅が専門
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「法律で必要なことだけ、きちんとやりたい」

そんなオーナー様のためのサービスです。


こんな方は一度ご相談ください

  • 消火器が設置義務か分からない
  • 点検報告を出した記憶がない
  • 1階店舗付きアパートを所有している
  • 消防署から指導を受けた

建物概要を教えていただければ、
 設置義務の有無を無料で整理します。


まとめ

  • 消火器の設置義務は「用途」と「延べ床面積」で決まる
  • 共同住宅は150㎡以上が分かれ目
  • 150㎡〜300㎡は「消火器だけ義務」の典型ゾーン
  • 1階店舗がある場合は内部連絡の有無が超重要

消火器は「置けば安心」ではなく、
正しく点検・報告してこそ意味があります。

まずは、ご自身の建物が
「義務あり・なし」どちらかをはっきりさせましょう。

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