「うちのアパート、消火器って本当に必要?」
これは150㎡〜300㎡規模の共同住宅オーナーから、非常によく聞かれる質問です。
結論から言うと、消火器の設置義務は「延べ床面積」と「用途」で決まります。
そして、設置義務がある=点検義務・報告義務が必ずセットになります。
この記事では、
- 消火器の設置義務の決まり方
- 150㎡〜300㎡の共同住宅での具体判断
- 1階に店舗がある場合の注意点
- オーナーがやるべき現実的な対応
など気になる点を中心に解説いたします。
消火器の設置義務は「消防法」で決まる
消火器の設置義務は、建築基準法や東京都条例ではなく、消防法(正確には消防法施行令)で決まります。
東京都内の物件の場合、国の法律(消防法)では設置義務がない規模でも、「東京都火災予防条例」によって設置が義務付けられるケースがあります。
① 建物の用途(何に使っているか)
- 共同住宅(アパート・マンション)
- 店舗・飲食店
- 事務所 など
② 延べ床面積(防火対象物ごと)
- 150㎡以上かどうかが大事です。
※ただし、3階建て以上の場合や、1階の店舗が飲食店・商店などの場合は、150㎡未満であっても設置が義務付けられる「厳しいルール」があります。
③ 防火対象物が一体か別か
- 内部で行き来できる → 一体
- 行き来できない → 別々
共同住宅の消火器設置義務|基本ルール
▶ 延べ床面積150㎡未満
- 消火器:設置義務なし
- 点検・報告:不要
▶ 延べ床面積150㎡以上
- 消火器:設置義務あり
- 点検:年2回(外観点検+機能確認)
- 報告:消防署へ定期報告が必要
アパート(非特定防火対象物)の場合、消防署への報告は「3年に1回」です。
もし1階に店舗があり「特定複合用途」になった場合は「1年に1回」報告になります。この「3年か1年か」の差はオーナーのコスト負担に直結するため、重要です。
※ この「150㎡」は1棟ごと・防火対象物ごとで判断します。
150㎡〜300㎡の共同住宅オーナーが注意すべき点
この規模のアパートは、
- 小規模だから管理が後回し
- 消防署から突然「点検報告」を求められる
というケースが非常に多いです。
特に次のような状態は要注意です。
- 消火器は置いてあるが、
- 点検していない
- 期限切れ
- 点検報告を出していない
👉 これは「違反状態」になる可能性があります。
1階に店舗がある場合はどうなる?
ケース① 店舗と住居が内部で行き来できる
- 階段・扉・廊下でつながっている
- 用途が混在
👉 建物全体が「一つの特定複合用途」とみなされます。
👉 住宅部分も含めた建物全体に、店舗と同じ厳しい設置基準が適用されます。
👉 その結果、150㎡という基準に関係なく、消火器の設置が必要になるケースがほとんどです。
ケース② 店舗と住居が完全に分離
- 内部連絡なし
- 出入口も別
👉 店舗部分と住宅部分は別々に判断
- 店舗:消火器義務あり(規模・用途次第)
- 住宅:150㎡未満なら義務なし
「消火器だけ点検したい」オーナー様へ
150㎡〜300㎡規模の共同住宅では、
- 自動火災報知設備:不要
- 誘導灯:不要
- 消火器だけ義務
という建物が非常に多くあります。
しかし実際には、
- 点検業者が「フル点検」を勧めてくる
- 不要な設備まで契約させられる
という声も少なくありません。
当社の消火器点検サービスの特徴
✔ 消火器のみの点検に特化
✔ 150㎡〜300㎡の共同住宅が専門
✔ 不要な設備提案は一切なし
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「法律で必要なことだけ、きちんとやりたい」
そんなオーナー様のためのサービスです。
こんな方は一度ご相談ください
- 消火器が設置義務か分からない
- 点検報告を出した記憶がない
- 1階店舗付きアパートを所有している
- 消防署から指導を受けた
▶ 建物概要を教えていただければ、
設置義務の有無を無料で整理します。
まとめ
- 消火器の設置義務は「用途」と「延べ床面積」で決まる
- 共同住宅は150㎡以上が分かれ目
- 150㎡〜300㎡は「消火器だけ義務」の典型ゾーン
- 1階店舗がある場合は内部連絡の有無が超重要
消火器は「置けば安心」ではなく、
正しく点検・報告してこそ意味があります。
まずは、ご自身の建物が
「義務あり・なし」どちらかをはっきりさせましょう。

品川区で清掃会社と不動産管理会社を運営しています。日本FP協会にも所属しています。共用部清掃では高圧洗浄を担当しています。宅地建物取引士、消防設備士4類(自動火災報知機)、5類(避難器具)、6類(消火器)登録済みです。
