法定点検の義務付け
アパートやマンションといった共同住宅で延べ床面積が150㎡以上の場合、
その建物には消火器の設置が義務付けられています。
また、消火器を設置した場合に、これらの共同住宅の所有者、管理者、占有者には、6か月に1度点検を行い、3年に1度消防署へ報告をする義務があります。
立ち入り検査
点検を行い、3年に一度報告書を消防署へ提出するのが義務というのはわかりましたが、では怠った場合どうなるでしょうか。
消防点検を行わなかった場合、30万円以下の罰金または拘留となります。
ある自治体では定期的に職員のかたが立ち入り検査を実施しているようです。
また、万が一火事が発生した場合、報告を怠っていたときには責任の所在が報告義務者に生じます。
借主の皆様の安全を確保するためにも、定期的な点検と報告を行うことをお勧めいたします。
火事を予測することは難しいですが、消火器点検を定期的に行う事でリスクを減らすことはできます。
消火器点検の実施者
消火器点検は消火器を設置しているアパートやマンションでは必要なものです。
オーナーご自身で消火器点検をすることも可能ですが、1,000㎡以上のアパートマンションの場合は有資格者による点検が必要になります。
1,000㎡は建物の床面積です、ご注意ください。
消火器1台から点検いたします
消防設備士が常駐していますので、定期清掃のタイミングや消火器点検だけでもお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。