外国人の年金支払い義務

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は国民年金の被保険者とする。

国民年金法7条に規定されている通り、たとえ外国人の方であっても被保険者と

なります。

外国人に年金支払い義務は

外国人旅行者の場合は住所を有するものには当たらないので、支払い義務は

ないです。

しかし、厚生年金に加入している会社で働く場合は外国人の方であったも

当然に加入義務が発生します。

脱退一時金の制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

日本で働いて年金を支払い、その後本国へ帰国する外国人のために、支払った年金が無駄

にならないようにあるのが、脱退一時金の制度です。

支給条件は、6か月以上納付をすることです。

また、この制度を利用するには期限があるので、ご利用の際は十分気をつけてください。

社会保障協定|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

社会保障協定

また、保険料の二重負担を防止する協定として、社会保障協定があります。

この制度は本国と日本とで年金支払い期間を通算することによって、年金受給のために必要

とされる加入期間の要件をみたしやすくする協定です。

2022年時点で発行済の国は22か国

ドイツ、アメリカ、韓国…..などの国々となります。